使用人に労災見舞金を支払う際に、株主総会議事録や取締役会議事録を作成して保管しておくとよいでしょうとアドバイスする税理士がいるが、何を馬鹿なことを言っているのだ。業務命令を出して事故を起こした本人である資本家や役員が自由意思で見舞金の額など決定できるわけがないであろう。仮に就業規則があったとしても、それを株主や役員がそれを変更して内部留保を蓄積することが認められたらどうなるか。そんなことが認められたら会社を受取人とする保険金を会社が受領したら、被災した使用人に渡らず、会社が内部留保することが横行するであろう。見舞金の金額は、従前の賃金不払い分プラス思考を行うことができる生活に必要な金額であって、事故を起こした会社側や保険会社が決めることではない。