同じ事実関係又は過程にあるものを従わせる関係にあるときには、接続詞「及び」を用いる。更に、異なる事実関係又は過程にあるものを従わせるときにも「及び」を用いる。及びの前後の語はいずれも、経済的社会関係に基づく法の作成者との関係においては、他者である。同じ事実関係又は過程と異なる事実関係又は過程にあるもののを従わせる場合には、前者同士については、「及び」を用いて、前者と後者との間には「並びに」を用いる。例としては、「公社債及び預貯金の利子・・・並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募社債等運用投資信託の収益の分配」(所得税法23条1項)がある。