消費税課否判定ー祝金、見舞金の受領 公開日 : 2012年2月21日 / 更新日 : 2016年8月13日 未分類 Tweet祝金、見舞金を受領して雑収入等として経理した場合、これらの受領は、資産の譲渡等に対価に該当しないから、課税対象外となる(基通5-2-14)。 「生産関係、経済関係、並びに社会関係。」 「経費の否認割合。」