個人事業主は、帳簿上、事業経費と生活費が混在している場合、又は一の支出について、事業と生活の双方に使用している関係にある場合には、各経費科目毎に、その総額に対し、生活費部分として何割か乗じて、いわゆる経費の自己否認(現実には、事業者の意思ではなく、ブルジョア所有の国家からの強制)という手続をj事業所内で行っている。得意先との経済的関係を変えることを余儀なくされたり、消費者との関係により、取引量、営業時間、事業所の面積の変更、事業所の移転等営業を拡大、縮小せざるをえなくなるから、自己否認割合は変更してはならないとか、一旦採用した自己否認割合は何年分か継続しなければならないという縛りもない。変更するに際し事前に税務署に届出をしなければならないということもない。つまり、事実関係に基づいて、当該自己否認割合を採用又は変更した理由が存在すればよいのである。