消費税課否判定ー受贈益 公開日 : 2012年1月29日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet物品小切手等の贈与を受けた場合には、資産の譲渡等の対価に該当しないから、課税売上に該当しない。 「消費税課否判定ー土地等の取得に係る手数料」 「消費税課否判定ー福利厚生施設」