法人の取引先等を役員又は使用人の私宅に接待する場合には、その接待等が法人の業務のものであるときは、経済関係上せざるをえない場合には、接待に要した食材等の費用は、交際費等に該当する。 上記の場合、一人当たり5,000円以下であったとしても、接待に要した食費、光熱費等は、役員個人の生活費部分が混在しうるとの推論が働きうるし、役員自宅において、経済関係上、他の顧客等のプライバシーを含んだ商談等を行いうるかを考慮すると、困難な場合も多いから、交際費等以外の会議費等とすることは困難であると思われる。