交際費に該当しない売上割戻し等には、売上高や売掛金の回収高の他、得意先の協力度合い等を勘案して支出するものも含まれるとされるが(措通61の4(1)-3)、販売目標額を達成した得意先に売上割戻しを支出することは、一定の基準が存在するわけであるから、上記の方法の一つと考えられ、一部の得意先に支出することとなっても、そのことのみをとらえて直ちに交際費等に該当するということにはならないと考えられる。計画とは異なり、 目標というのは、飽く迄、唯心論であるから、販売店に対してはその役務の対価として金銭を支出する関係が存在することとなる。