流通業界、服飾業界等の法人が、一般消費者から会員を募集し、会員には、会費を徴収するが、商品券の交付、特別売り出しの他、年1、2回観劇、トークショー等の催し物に招待するということを行っている場合、こうした催し物等は、法人の業務内容を知らせ、購入するしないを考慮する材料を提供するものであるから、広告宣伝費に該当するものと考えられる。税務は、一例として、小売業者が一般消費者に景品を交付する費用は、交際費等に該当しないこととしている(措通61の4(1)-9)。招待を受ける会員は、特定の資格制限はなく、誰しもなることができ、パンフレット等で予め催し物の招待について知ることができるから、観劇招待等も景品の一種と考えることができる。よって、交際費等に該当しないとして取り扱われうる。