消費税課否判定ー固定資産等の賃借料 公開日 : 2012年1月28日 / 更新日 : 2017年1月29日 消費税法 Tweet<p>機械、器具備品等の賃借料は課税仕入に該当する。役員、使用人から自家用車を賃借する場合も課税仕入に該当する。</p> 「消費税課否判定ー福利厚生施設」 「消費税課否判定ー航空運賃のキャンセル料」