消費税課否判定ーモデルの報酬 公開日 : 2012年1月27日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweetモデルの報酬は、所得税法204条第1項第4号(源泉徴収義務)に掲げられているから、給与所得に該当しない。よって、課税仕入に該当する。 モデルに労働を提供させて、その労働を疎外して利潤を得ているから、消費税を負担せざるを得ない。 「消費税課否判定ーセミナー・講座等の会費」 「消費税課否判定ーマンション管理組合の駐車代等」