消費税課否判定ー行政手数料 公開日 : 2012年1月26日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet法令に基づき支払わざるを得ないとされている手数料、国・地方公共団体等の手数料、行政手数料の非課税は、行政サービスについての非課税であるが、公共施設の貸付けや利用の対価としての料金は課税対象となる。 「消費税課否判定ー社葬費用」 「消費税課否判定ー負担経費受入れ」