テナントビル等の共益費は、課税売上に該当する。但し、共益費として収受する金銭の内、水道光熱費等の費用がメーター等によりテナント毎に区分され、且つ、ビルの管理者がテナントから集金した金銭を預かり金として処理しているときは、課税対象外である。
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テナントビル等の共益費は、課税売上に該当する。但し、共益費として収受する金銭の内、水道光熱費等の費用がメーター等によりテナント毎に区分され、且つ、ビルの管理者がテナントから集金した金銭を預かり金として処理しているときは、課税対象外である。