法人の同業者組合には、会計上は、費用として、内部留保の内から、会費として同業者組合に支出し、組合にプールしておくという節税組合なるものがある。同業者団体の会費は、通常会費において、必要以上に多額であると推論される剰余金が生じている場合には、税務上前払費用として取り扱われる。そして、実際に組合から支出があったときに、それが政治献金である場合、科学的に問題提起しそれを解決するということを放棄した、経営者個人の唯心論に基づく、方便にすぎない経費、それを支出しなくとも業務遂行できる、すなわち、業務に必要のない家事上の要請による内部留保の蓄積に資するものとして、資本を有する役員は、配当、資本を有しない役員は役員賞与になると考える。