法人が取引先から、新装開店祝金を収受したことに対する、いわゆる、お返しとして記念品を取引先に贈答した場合、当該お返しの品物の購入代は、雑収入に計上した祝儀代から控除できるか。祝儀は、経済的関係から支払わざるをえなかったというほどではないが、社会的経済的関係より支出したものであり、その対価として記念品を贈ったというわけではないと推論できるから、贈答品の購入に要した費用は、雑収入の金額から控除することはできないものとされている。