消費税課否判定ー運転手等に対するチップ 公開日 : 2012年1月20日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet運転手等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払いとは別個に支払うものであって、提供を受ける役務の提供との間に対価関係は認められず、課税仕入とはならない。 「消費税課否判定ー海外出張の支度金」 「消費税課否判定ー駐車場代の支払い」