駐車場その他の施設の利用に伴う土地の利用は、課税対象であって、例えば、砂利敷、アスファルト敷、コンクリート敷の駐車場は構築物であり、施設の貸付けに該当する。駐車場が住宅の貸付けに付随していると認められる場合であっても、駐車料金を住宅の貸付けの対価とは別に徴収しているときには、その駐車料金は課税対象である。