国内の業者から仕入れたものを海外に輸出した場合、売上に係る消費税は課税の対象とはならない。すなわち、一度も納付することなく、上記の例では、仕入に係る消費税は仕入税額控除の対象となる。還付金は、一旦納付したものが返還されることであることは、消費税の中間納付の例をみればおわかりであると思う。

一方、事業年度の課税売上が免税業者と課税事業者の間を推移しているような零細業者に対しては、免税事業者に該当する事業年度においては、課税事業者に該当する事業年度の棚卸資産は課税対象とはせず、免税業者から課税事業者となる場合には、免税事業者であった期間の末日の棚卸資産は、仕入税額控除となるというように、税法は、きっちりと収益費用の個別対応に基づく調整計算を要求してくるのである。ここにも大企業優遇資本税制が見てとれる。出資して架空の商品を買わなくても、貸付けをフィクションすれば、資本である。大企業の資本は、国際金融資本である。

兵隊の雇用主である国際金融資本は、経団連をして、更に消費税率を挙げて、零細業者に兵隊の給料を払わせるのである。アメリカ軍へのいわゆる思いやり予算を支払わせるのである。