「事業年度終了の時における時価がその時の帳簿価額の概ね50%相当額を下回ることとなり、且つ、近い将来その回復が認められないこと」にいう事業年度末の時価とは、当該株式等取引銀行の店舗における事業年度末日の終値である。課税行政における事務連絡等により、当該事業年度末を経過してから回復したとしても、計上した評価損自体は否認されないこととされている。
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「事業年度終了の時における時価がその時の帳簿価額の概ね50%相当額を下回ることとなり、且つ、近い将来その回復が認められないこと」にいう事業年度末の時価とは、当該株式等取引銀行の店舗における事業年度末日の終値である。課税行政における事務連絡等により、当該事業年度末を経過してから回復したとしても、計上した評価損自体は否認されないこととされている。
「同族会社と課税。」