同族会社の行為計算否認規定であるとか留保金課税といった制度は、同族会社が血縁や親子の絆といった属性があって、そうした属性があるとした、唯心論により、同族関係者以外との間の取引とは異なった取引を行いうるから、特別に上記の制度によって、国税側が唯心論に基づく課税を行っているかのように見える。

しかし、それは違う。同族会社は、株主が経営者一族であり、非同族会社のように経営者とは別に存在する資本家から、搾取により内部留保した金銭をはじめとする資産の内、事業に再投資できない返還不要の金銭を支出する命令が出されない。資本家から、事業に再投資して、内部留保を再生産する命令も出されない。資本家の共同委員会が所有する女性に子供を産ませ、資本家の共同委員会が所有する女性と子供を育てさせられているから、全くの自由意思は存在しないが、配当も事業への再投資をせず、ひたすら内部留保を維持して、同族関係者への給与という形で相続税の多くを免れうる経済関係を有しているのである。こうした経済関係をとらえて同族会社の内部留保金に課税がなされることがある。