法人を新規に設立し、それを税務署に届け出でずに、課税を免れうるか否かについては、設立した本人以外も登記事項については、法務局において閲覧可能であるし、法務局より、税務署に新規設立法人等に係る情報が通知されてくる。したがって、税務署に法人設立届を提出しなくとも、法人設立の情報は税務署に把握されている。