解散決議の日を含む事業年度において、解散に伴い雇用関係が終了するから使用人に対して退職金を支払うこととし、その金額が確定したが未払いとなっている場合、退職給与引当金、退職給付引当金という科目をこれまで使用していなかった法人が退職金の相手科目に解散事業年度において使用すると、税務上、退職給与等に係る引当金は既に廃止されているし、債務が未だ確定していないものと判定されうるから、損金不算入とされうるのである。未払退職金として表示しておかないと、その後支払わないと確定した債務であっても否認されうるのである。