土地には、使用価値という属性はなく、経済上の要請、生産上の要請から土地の使用が決定され、現実に使用しているか使用しうる経済関係生産関係に即して考慮する必要から、通達の文言は一筆ごととされているが、利用単位毎を土地評価損の判定の単位ととされているものと思われる。