清算確定申告後において、清算確定申告において申告した源泉所得税及び利子割について還付金額がある場合、清算結了すれば法人格が消滅して法人名義の口座が存在しないこととなるから、こtれら還付金をどこで受け取るかが問題となる。 この場合、清算結了した元法人は、郵便為替で還付金を受け取ることとなる。清算確定申告書の受取金融機関の欄に受け取る予定でいる郵便局名の記載がないと後で清算確定申告書を提出した税務署から問い合わせの連絡が来る。