<p>法人が解散決議の後も、清算結了までの清算事務を行うに当たり、役員使用人等それに必要な人員は引き続き勤務している場合に、これら引き続き勤務する者に対して解散前の勤務期間に係る退職給与を支給した場合、清算中の費用となるのか、それとも解散事業年度における損金となるのか。

これについては、解散した法人が使用人及び役員に支給する退職給与は、解散の日の属する事業年度の損金に算入されるとしている(高知地判昭和34年12月21日)。

解散決議をした法人は、清算手続を経て法律上消滅するが、解散前の使用人及び役員と法人との関係は、解散の日をもって消滅したとみるのがその根拠とされている。</p>