法人が契約の相手方から収受する支度金、着手金等の金額は、後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受したときの益金の額に算入することは、前回述べたが、この場合、技術者等の派遣に当たっては、そのことに要した費用については、収受した支度金、着手金等との対応関係が明らかではないことから、技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額を適用して原価の見積計上をすることはできず、支出時の損金の額に算入することができるとされている。