技術役務に係る契約に関連して相手方から収受する支度金、着手金の内、その着手費用に充当されることとなるものの金額は、後日剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する事業年度の収益とすることとされている(法基通2-1-12(注))。相手方から収受する支度金、着手金等の額は、技術提供に係る報酬か、着手費用等に直接充てられる仮受金であるのか必ずしも明らかではなく、それに係る原価については、支払基準で損金算入することを認めるとされているから、後日精算して剰余金があれば返還するものを除き、収益時の収益とされるものである。