通常は、一の旅行を一計画と考え、社員旅行が終了したときに全額費用計上されるが、事業年度末までに役務の提供を受け、交通費、宿泊費の請求原因を生じさせ、旅行期間に属する日がそれぞれ別個の役務提供契約に基づき、内訳等において区分されるなどして、合理的にそれぞれの役務提供金額の金額を算定することができれば、法22条3項による債務確定原則に基づき、事業年度末でに行われた部分の金額については損金算入が認められうるのではないか。