照明設備は、器具及び備品並びに機械装置に該当するものが電気設備であり、蛍光灯管は、日本標準商品分類によると、「蛍光ランプ」として、照明設備又は照明器具とは、別個に使用することができる資産と考えられており、その一本当たりの取得価額が10万円未満であるか、一本毎の使用可能期間が1年未満かのいずれかに該当する場合には、一時の損金に算入しうる。蛍光灯管については、修繕費の例示に係る昭和25年通達(当然のことを確認にした通達であることから既に廃止されている)には、自動車整備代、塗装費用等と共に修繕費の例として挙げられている。