パソコン10台それぞれにソフトウェア使用に係るライセンス契約をして、その対価50万円を一括で支払った場合には、一ライセンス契約に対しパソコン一台を一組と考えて、一組当たりのライセンス料は5万円であるから、消耗品費等として一時の損金に算入することができるが(令133)、一ライセンス契約で複数のパソコンにおいて当該ソフトウェアを使用することができる場合、例えば、一ライセンス契約で6台のパソコンにおいて当該ソフトウェアを使用できるようなライセンス契約としてその対価が30万円である場合には、一ライセンス契約当たりの単価は、30万円となるから少額減価償却資産として一時の損金に算入することはできないこととなる。