耐用年数表では、個々の種類、構造、用途、細目が個々に定められている細目別耐用年数と、個々の資産としては異なる区分のもの全てを含めて耐用年数を適用する場面がありうるという仮説を立て、前掲の区分によらない場合という耐用年数を定めている。同一の資産(一計画)につき、一部は細目別耐用年数を適用し、その他のものについては、前掲の区分によらないものの耐用年数というつまみ適用は認められない。但し、ここでいう上記のその他のものに係る「構造又は用途」、「細目」又は「設備の種類」による区分毎の耐用年数の全てが「前掲の区分によらないもの」の耐用年数より短いときには、いわゆるつまみ食いが認められている(耐通1-6-1)。例えば、建物附属設備の内、給排水、衛生、ガス設備は、細目別耐用年数15年を、電気設備について同15年を、エレベーターについては、同17年を、ドア自働開閉設備については、細目別耐用年数12年ではなく、前掲の区分によらないもの18年の耐用年数を適用するということは認められる。