ディスクパック、フロッピーディスク、MTテープ、カセットテープ等の電子計算機の外部記憶媒体で、取引単価が10万円未満のものは、購入時にその全額を損金処理することができるかについては、こらら外部記憶媒体は、使用可能期間が1年未満であると認めさせることに成功したものであり、それだけで生産関係上の要求を満たすことができるから、生産において使用し始めた日の属する事業年度の一時の損金に算入することができる。