絨毯の税務上の取扱いは、建物の床を構成する「しき込み式」か、それともいわゆる「しきもの式」かによって、異なってくる。しき込み式であれば、建物の耐用年数、しきもの式であれば、器具備品の耐用年数を用いることとなる。少額減価償却資産等の判定における一組は、絨毯については、いずれも建物単位である。