労働の過程において、工具等を賃借し、架空商品と引き換えられ一時的にと評価された場合の賃借料の処理であるが、当該法人において、専属使用することができるものではなく、使用が終わる都度返却するようなものであれば、賃借料、リース料等の科目で、使用することとなった日の属する事業年度の一時損金となる。