定期同額給与には、その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情により改定されたものについては、これを定期同額給与と認めるとするものがある。
現実に労働量が増えたり、強化されたのであれば、これまでに評価された労働の単価を下げずに、労働の評価を上げなければなりません。労働の評価をなかったことにせずに、させた労働は全て評価されなければなりませんので、定期同額給与と解さなければ、生産関係に抵触します。
「やむを得ない事情として、定時株主総会後、次の株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合が挙げられている。
「やむをえない事情」は、そのようになった事実に重点を置いており、貸付けをフィクションされた労働者がそのようになるに至る事実関係(原因)を防止しえず、当該事実関係に対し、いかなる対応をも採用することが困難であった場合で、納税者の自由意思など介在しえず、税務署長が当該事実関係を離れて自由裁量で判定することができるものではないと解さなければならないものなのである。