他の事業者が開発した既製のソフトウェア、DVDの内容をベースに、内容を一部変えてソフトウェアを作成、販売した場合(著作権の買取りを行わず、別途使用料の支払いがある)、当該ソフト、DVDは、器具備品の映像用フィルムに準ずるものと解して、2年を適用するか、無形資産の「複写して販売するための原本」に準じて、耐用年数3年を適用することとなると思われる。いずれにしても、販売活動等を行ったこと、社内における使用実績、当該ソフトを取得することについての要請(問題提起)等の存在がなければ、減価償却そのものが否認されうる。