役員又は使用人が比較的長期間、海外出張する場合、法人は、その者に対し、支度金を支給することがある。ここのような支度金に対しては、旅行期間の長短、滞在地、職務内容等の生産関係経済的関係上並びには社会的関係上必要とされる範囲で、所得税法上非課税となる旅費として取り扱われる。