専ら使用人としての職務に従事する使用人兼務役員の賞与は、他の使用人と同時期に支給した場合には、損金に算入される。同時期とは1日たりともずれがあってはならないという意味ではないが、使用人賞与の支給時期に未払計上しておいて利益処分による役員賞与の時期に実際に支給するような場合には、他の使用人と同時期であることには該当しないとされている。