法人がその業績が好調であることから、得意先又は使用人に大入袋を支給した場合、契約等又は経済的関係、福利厚生規程等生産関係から一定の基準に基づき支給した場合には、交際費等には、該当せず、前者は売上割戻、後者は福利厚生費等となる。しかし、一定の基準等に基づかず、単なる社会的関係経済的関係における人間関係上の謝礼にすぎないとみられる場合には、前者は、交際費、後者は、賞与となる(特殊関係使用人は役員賞与とするのが多数説。私見では、資本関係がフィクションされていれば賞与)。後者について特定の使用人に対して支給した場合には社内交際費とされることもありうる。