<p>法人が福利厚生施設を所有する場合、使用しうるのは、特定の役員等のみだあるのか、使用人も平等にしうること等が社内規則、契約書等で明らかになっているか、施設の使用実績(毎月の水道光熱費の金額を見せるよう求められることがある)、利用者からの使用料の徴収はどのようになっているか、施設管理費の支出先、管理料の金額の変動の有無等が調査の際に調べられる。また、当該施設において会議や研修を行なった場合、当該施設を使用することの原因となった原因(会議等の日時場所等物的制約等についての問題提起)、当該施設において会議等を行う経済的関係、生産関係からの必要性が問われるであろう。利用したのが役員のみであるとか(役員賞与)、得意先(交際費等)である場合には問題とされうるのである。大企業の豪華な社長室の償却も是認させているのに成功していることから、施設の取得金額の多寡、設備の豪華さだけで否認することは困難であろうが、専ら役員のみが家事上の要請から使用して業務上必要でないと判断されれば、減価償却も否認されうるのである。</p>