服飾関係法人等は、顧客及び顧客になりうる者に対し、参加者を募って旅行に招待することがある。当該旅費及び現地案内費等はどのように扱われるか。当該旅行中、旅行参加者と当該法人との間に物的経済的関係が存するか、すなわち、訪問先に商談等を行いうる展示会、販売会等があって、会場において又は旅行終了後に取引が成立しうる関係にあるか、また、製造工場等当該製品を知りうる場所等が、訪問先に含まれているか等がポイントとなる。訪問先が観光地ばかりであったり、商談等関係のない場所での飲食を行なったりした場合、旅行代として、参加者から一定額の金銭が徴収されていれば、対価関係が明確であるから、さほど問題とはならないが、そうでなければ、事業遂行上必要とされる費用か否かという点から、交際費と認定されうるであろう。また、当該法人の役員クラスだけ、ファーストクラスを利用したり、その他の者より豪華な飲食をしていたりすれば、それもチェックされるであろう(役員賞与)。