服飾業界、食品販売業等では、展示販売会に際し、来場者に対し、少額の頒布品や記念品等を配ることがある。そこでこうした頒布品、記念品等の購入に要する費用の取扱いであるが、参加者から会費という名目にしろ、記念品第等として徴収していれば、対価性並びに収益と費用の対応関係は明確であるから、課税庁とのトラブルになることは少ないが、記念品等の対価の収受がなければ、当該展示販売会において、販売実績があるか、商談スペース等会場の設備、在庫商品、販売会場としての実体を備えているか、販売しうる経済的物的関係が存在しうるかがポイントとなってくる。当該記念品等を購入して展示販売会参加者に支給するに至る原因がなければ、金額の多寡にかかわらず、交際費として認定されうる余地があると言える。