参加者一人当たり5,000円以下の飲食その他これに類する行為に要する費用は、飲食のあった日、参加した事業関係者、参加人数等の記録を保管していれば、交際費等としないこととされた。この場合の飲食代等は、社内の特定の者に対するいわゆる社内交際費やその法人の役員及びその親族に対してなした接待供応は除かれる。

上記の5,000円以下の飲食その他これに類する行為の取扱いは、租税特別措置法61条にいう交際費に該当する場合に適用されるものであって、同条のいう交際費等に該当しない、会議費に該当する飲食その他これらに類するに対してはその適用がない。

したがって、会議費に該当する飲食その他これらに類する行為であれば、一人当たり5,000円以上要しても会議費として取り扱うことができ、損金に算入される。

中小企業は、大口の取引先から、一人当たり5,000円以上するようなホテルのレストラン等で打合せ、商談等を行うことを要求される経済上の関係にある。酒類を伴う飲食については、交際費等とされるというような巷間の見解も、酒類に、相手方の歓心を買うような属性は備わっているわけではなく、恰も、酒類にそのような属性が備わっているかのような唯心論的な方法によって、交際費等か会議費かの判定を行うことは妥当ではないであろう。

更に、「飲食その他これらに類する行為」における、「その他これらに類する」とは、その他の前後、「飲食」と「これらに類する行為」は包括被包括の関係にはなく、一応別個独立の関係にある。贈答行為のような飲食とはかけ離れた行為は、含まれないものの、「飲食」とは類似していることは要求されるが、別個の行為も含まれる。

解説書や通達の中には、飲食に付随した行為と狭く解釈しているものもあるが、「その他」には包括被包括の関係を表す意味は含まれていない。また、法令の立法者が飲食の定義に絞りをかける手段として「その他」を用いたのであれば、立法者の書き誤りであろう。通常会議を行い得る場所としての実体を備えているか否かは、営業上の秘密に係る商談等を行うことが経済的社会的関係から要請される場所であるか否かによって判定すれば、キャバクラやカラオケボックス等で商談等を行うことは考えられないであろう。