日本国憲法9条

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条の全文である。

目的は実体のない観念である。これをみれば、文理解釈、類推解釈、拡張解釈その他いかなる解釈を採ろうとも、集団的自衛権が認められるとする解釈を採ることは不可能であろう。

集団的自衛権が認められると解釈することが不可能であれば、解釈を改めるべきだとするが、一論者に対し、解釈を改める力を付与させてはならない。
PKO問題に関し、日米両軍が急迫不正の攻撃を受けた場合には、その防衛のためのという実体のない観念により武器使用を認めるよう武器使用基準を緩和すべしとする旨を唱える論者がいるが、経済的資源保有国に独裁政権があろうとフィクションして、日米の資本による搾取の構造・関係は変わることはなく、米国及び自国資本が剰余利潤獲得の手段としての侵略行為に対し、攻撃を受けた場合に武器使用を認められるとすることは、侵略行為を肯定、加担することであり、実体のない全く恣意的な論理である。

そして、この論者すなわち前原氏は、米軍のために武器の製造及び輸出についても認める旨の主張を行なうが、2項において、国権発動たる戦争と共に紛争解決の手段としての戦力を放棄するとの流れを受けて、戦力を「保持しない」と規定している以上、棚卸資産たる戦力であろうとこれを製造して保持できないことは明らかである。 この1項と2項の連関に鑑みれば、核兵器をはじめ兵器の共同開発つまりは随意償却という現実には試運転を含む稼働即償却の繰延資産無形資産等としての保持もできないものと解される。