税法は、私法上の取引を前提にしている。そこで、税法には、所有、贈与、相続といった他の法領域で発達した概念を借用している規定が見られる。これを税法の解釈において、借用概念と呼ぶ。

日常の経済的、生産的諸関係においては、再三述べてきたように、まず、物の存在あって、個々の物に対して名前を付し、そこに性格を与える。決して、何がしかの効果を得ようとして、言葉を用いて定義付けを行なうのではない。

実質課税を重視する立場の論者は、借用概念の解釈に当たって、税法に格別の規定がない場合に、借用概念に税法独自の意味内容を付与しようと試みる。例えば、私法上は、所有者でなくとも、税法上は所有者であると認められるとする論理である。法的安定性の要請というよりは、財界による人民の生活手段の収奪の機能を果たす税法に、恣に独自の意味を付与する権限を認めるべきではないのである。