法人税基本通達には、貸倒れの例示として、
「債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を時以後である場合にはこれらのうち最も遅い時)以後1年経過した場合(当該債権について担保物のある場合を除く)」
「法人が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対して支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき」
債務者に対して有する売掛債権等(貸付金は含まない)につき備忘価額1円を残して貸倒れにすることを認めるというものがある(法基通9-6-3)。
上の条件の内、1つに該当すれば貸倒処理を行なえるわけであるが、実務をやってきて感じたことだが、ここで、肝心なことを忘れている人が多い。
いや、最終入金から1年以上入金さえなければ、1円残して損金として落とせる!これこそが事実上の貸倒れや法律上の貸倒れとの違いだ!」と信じている人が多い。
最終入金から1年経過しているか否かばかり追いかけて、きちんと帳簿価額1円残しているのだが、それよりも先にやらなければならない、債権の実質面につき何ら検討も加えることなく、簡単に納税者の承諾だけとって貸倒損失として経理している人が多いのである。
この通達には注書きで「(1)の取引の停止は、継続的な取引を行なっていた債務者につきその資産状況、支払能力が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから・・・」とある。
つまり、「債務者の資産状況、支払能力が悪化して」取引が停止していなければ、貸倒れとして認められないのである。貸倒れという以上、こんなことは、敢えて通達で注意的に記載するまでもなく当然のことであって、単に相手先からの需要が無くなったからとか、相手先が金があるにもかかわらず支払いを渋っているだけで、損金に落とせるわけがないのである。
なお、担保物の問題であるが、継続的取引の場合長年相手先を熟知しているので敢えて担保をとらないことが多いが、破産開始手続、民事再生開始手続等以前に、ごくまれに契約書、覚書等において設定されていることもある。
大抵、担保物とは記載されず「別除権」(担保権者)という書き方をしているか、連帯保証人として会社名と代表取締役名が記載されている。