短期前払費用については、税務会計実務に携わっている人は、ご存知の方は多いでしょう。そして、短期前払費用の対象とならないものとして「税理士等の顧問料」が挙げられていることも多いでしょう。その理由として巷間の解説書等では、「役務の提供が定期定量でないから」と書かれている。これを敷衍すると、税理士等の顧問料というのは、役務の提供をしたとき、その役務提供が完了した段階、すなわち仕事をした段階においてのみに義務が発生し、「委任契約」によって認めさせているものだからである。契約に与えられた実体関係上の理由を理解せずに、ただ単に、定期定量という形式面にとらわれて棒暗記しても応用が利かないし、経済関係を分析されて否認されてしまうのである。