これまで通常の硝子を使用していて初めて飛散防止フィルム付硝子に取り替えたという場合には、通常の硝子と飛散防止硝子の取替えは、製造に要した時間等からなるコストが異なるものの交換であるから、当該飛散防止硝子の取得価額は、資産計上を要し、建物の取得価額中当該旧窓硝子の取得価額を算定することができれば、その価額を除却損として計上することとなる。このことは、交換の圧縮記帳における、譲渡資産と取得資産の関係を思い浮かべればわかりやすいと思われる。そして、次に、飛散防止硝子から飛散防止硝子(製造に要した時間等からなるコストが同じ場合)に取り替えた時には、通常の維持管理コストとして修繕費ということになる。