得意先の従業員に対するコミッションは、取引の直接の相手先である事業者自体に支払われるものではないにので、交際費等に該当するとされる(措通61の4(1)-3)。ブルジョア国家は、裁決例を通じて、得意先の従業員に対するコミッションについて交際費等に該当するということを認めさせることに成功している(昭和48年3月19日裁決)。得意先従業員に対するコミッションの支払いが、役務の提供に対する対価という関係があって、それが経済的関係だけでなく、生産関係としての関係が原因であるような場合には、得意先従業員に対して役務の対価として支払わなければならず、それは、支払手数料であって、交際費等には該当しないのではないか。