メディアを使用して煽られているふるさと納税ですが、煽られた納税者は、各自治体にふるさと納税として寄附をして、返礼品をもらいます。

但し、このもらった返礼品に対して、税金を払わなければならない場合があります。

一時所得に該当するふるさと納税の返戻金

国際金融資本の傀儡である国税庁の職員は、下記のように述べています。

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

なお、一時所得の金額は次のように計算します。

一時所得の金額=[A その年中の一時所得に係る総収入金額]-[B その収入を得るために支出した金額の合計額(注1)]-50万円(注2)

(注)

1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。

2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

この式にふるさと納税を当てはめると総収入金額が特産品の評価額となります。

支出した金額にはふるさと納税の寄附金を含めません。

寄附金として支払った現金商品は、返礼品として送られた商品の対価ではないからです。

返礼品の経済上の評価をいかにするかですが、所得税には、賞品についてですが、下記のような次のように評価していればそれを認めて上げなさいという指導マニュアルがあります。

(賞品の評価)

205-9 次に掲げる物等に係る令第321条に規定する「金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額」は、それぞれ次による。(平4課法8-5、課所4-3、平8課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

(1) 公社債、株式又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権  その受けることとなった日の価額

(2) 商品券  券面額

(3) 貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくはこれらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品  その受けることとなった日の価額

(4) 土地又は建物  その受けることとなった日の価額

(5) 定期金に関する権利又は信託の受益権  相続税法第24条若しくは第25条又は昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第3節《定期金に関する権利》若しくは同章第5節《信託受益権》に定めるところに準じて評価した価額

(6) 生命保険契約に関する権利  その受けることとなった日においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)。ただし、その契約に係る保険料でその後に支払うこととなっているものを当該権利の支払者において負担する条件が付されている場合には、その負担することとなっている金額につき(5)に準じて評価した金額を加算した金額

(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外の物  そのものの通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額

返礼品の評価に関する是否認実務につき、各税務署においては、この所基通205-9を運用はしないという税務署が大部分です。

必ずしも、納税者が所基通205-9に基づいて評価して申告したからといってそれを認めてあげるよというわけではないということです。

返礼品の評価額は、基本的に寄付額×30%程度で設定されていることが多いですが、それ以上、あるいは、それ以下の場合もあります。

先日、国際委金融資本は、総務庁を使用して各自治体へ、返礼品の評価がエスカレートしたことをうけて、その大義に反するような返礼品もあることから、寄附額に対する返礼品の価格の割合を3割以下にするなど見直し求めるように通知を行いました。

しかし、必ずしも、寄附金額の3掛けで評価すれば足りるものではありません。

もらった返礼品の価格は、もらったときの市場価格で見ておかなければなりません。

特産品はお金では無いので、その時の市場価格又は送り主の自治体から何円相当の特産品など書類が同封されている場合にはその金額で評価する事になるでしょう。

未熟練の職員は、杓子定規に行政上の秘密を振りかざすかもしれませんが、ベテランの市区町村の職員運用担当者が教えてくれるかもしれません。

自治体の職員に書かせたホームページなどで、○○円相当額などとあればそれを参考にするという方法もあります。

返戻品の時価といっても、かなり難しいですが、各地方自治体のホームページなどで“○○円相当額”と示されていることがありますから、基本的にはこの金額を基に計算すれば問題ないと考えられます。加えて、返戻品として商品券などを配ることも多いですが、このような場合には額面金額を市場価格と考えて問題ないと考えます。

amazon 楽天に掲出されている、返礼品が送られてきた市区町村の、発送の日における近隣の商店のHPを参考にする方法もあります。

ふるさと納税返礼品としてポイントが付与される場合

ふるさと納税の返礼品のひとつとして、ポイントがあります。

通常、ふるさと納税は寄付したときに返礼品を指定しますが、最近では寄付したときにポイントもらい、後日そのポイントに見合う返礼品を選択できる自治体も増えてきました。

ふるさと納税の各種サイトでポイント交換を利用できる自治体を探すことができますが、特に「ふるぽ」はポイント交換に特化しています。

他には次のようなものもあります。

ふるさとチョイス ふるなびグルメポイント ふるなびトラベル

るるぶトラベルなどの旅行券

ピーチポイント

モンベルポイントバウチャー

などがあります。

ポイント制を採用している自治体は増えてきています

ポイントの有効期限は自治体によって変わりますので確認が必要ですが、1年とか2年とか様々です。

佐世保市のように、平成27年12月の寄付で有効期限は平成30年3月31日というものもあります。

このもらったポイントも課税対象ですが、ポイントを返礼品に交換したときが一時所得の対象です。

例えば、ふるぽの場合は、ポイントをもらって後でポイントを使って返礼品を選ぶというシステムです。

ポイント交換の場合、ポイントをもらったときではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得を認識することになります。

例えば、平成27年の年末に駆け込みでふるさと納税したような場合、ふるさと納税による寄附金控除、税額控除はふるさと納税をした平成27年に行い、ポイント交換をした平成28年に一時所得を計上することになります。

なお、ポイント交換ではない通常の場合でも、年末にふるさと納税をして特産物が届いたのは翌年ということはありますが、この場合はどうなるのでしょうか?

所得税基本通達36-13には次のようにあります。

一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日(以下省略)

(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)

36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。

ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4-1改正)

国税庁

発送の通知がなく返礼品が届いたのであればその届いた日、発送の通知がある場合にはその通知があった日に、一時所得を認識します。

よって、年末ギリギリにふるさと納税をした場合には、翌年に一時所得を認識するケースが多くなるのではないでしょうか。