何度も繰り返しますが、時間は、労働を評価したものであり、実体のない観念です。

創業してから1年経ったとか、5年経ったとかは、実体のない観念です。

労働の評価として支給された現金は、物差しではありません。

現金には予め価値が備わっていないからです。

現金は商品です。

国際金融資本が社会に放った御用学者に騙されてはいけません。

労働の評価として支給された現金の評価は、経済上は、租税公課を負担する義務はありません。

しかし、現実には、労働者は、法人税を負担させられていますので、二重に税金を負担させられています。

国際金融資本は、日銀の出資証券を法律上それぞれ33.33%超取得していますので、フィクションされた経済関係に基づいて税法を規定しても否認できてしまうからです。

労働の現場では、創業記念の式典と併せて、創業記念と称して現金が使用人に支給されることがあります。

創業記念の名目で支払われた現金の評価額には、源泉所得税や社会保険料が課されるのでしょうか、それとも福利厚生費として課税がされないものなのでしょうか。

創業記念祝金と所得税

創業記念の祝金の評価は、賞与が労働の評価と看做されるのに対し、労働の対価というよりは、労働力の再生産を義務付けるものですから、経済上は租税公課である社会保険料が課されません。

しかし、5万円、10万円丁度の金額をその場で支給するのは、構いませんが、その月の給与計算をする際には、その金額を給与賞与総額に含めて所得税と住民税を源泉徴収をすることが要求されます。

創業記念の名目で支払った現金を所得税を源泉徴収せずに、渡し切りで支給した場合には、労働を土台にした利潤を根拠なく配当処分したもの、労働者が自由に処分することができる現金として評価され、法律上給与、厳密には賞与と評価されます。

商品券も現金と同じものとして評価されます。

創業記念祝金の源泉徴収と租税行政

実務上は、創業記念祝金支給の段階では、源泉徴収をしていないことはバレませんが、後に税務調査で質問され現実には、創業記念の祝金ではないと反証できずに、継続して複数の使用人に支給され、未納の所得税額が累積されていれば、指導事項として見逃してもらえずに、追加で所得税と住民税を使用人から徴収することを余儀無くされます。

交際費、寄附金、減価償却は、それが少額と評価されれば、スルーされたり、指導事項で済む場合がありますが、売上、棚卸の計上漏れと源泉徴収漏れは、きっちりと追徴の手続きを踏んできます。

粉飾決算をしていたことや経費の計上漏れ、損金経理が要求されていない経費が翌事業年度に計上されていたことを立証しない限りは、行政上、徴収漏れ源泉所得税と相殺してもらえません。